ORANGE HILL MARK
TEL 0465-74-5666
オレンジヒルテニスクラブ規約
第1条 名称および所在地

本クラブはオレンジヒルテニスクラブ(以下本クラブ)と称し、神奈川県南足柄市塚原3051-2に置く。

第2条 目的

本クラブはテニスを通じて会員相互の親睦を図り、地域社会のスポーツ文化発展に寄与することを目的とする。

第3条 運営

本クラブの運営は永井崇・永井治代・杉本史朗が本クラブの名において行うものとする。

第4条 会員資格と権利

1. 本クラブは会員制として、会員は次の3種類とする。

(1) 名誉会員

本クラブに功労のあった者とし、 営業時間で会員用テニスコートを利用できる。

(2) 正会員

営業時間で会員用テニスコートを利用できる。

(3) 家族会員(同居)

正会員の家族とし、営業時間で会員用テニスコートを利用できる。

2. 会員用テニスコートは1番コートを除いた2番〜5番コートとする。

3. 会員資格は他に譲渡、または転貸することはできない。

4. 名誉会員の選任および期間は本クラブが定める。

第5条 入会

1. 本クラブに入会を希望する者は所定の様式により申込みを行い、本クラブの承認をうけてから入会金、会費1期3か月分を納入し、会員たる資格を得なければならない。

2. 本クラブは入会希望者が暴力団員、暴力団関係者、団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下暴力団等反社会的勢力という)であると本クラブが認めるとき、また暴力団等反社会的勢力であったと本クラブが認めるときは入会を承認しないものとする。

第6条 入会金

納入された入会金はいかなる理由があっても返還しない

第7条 会費

1. 会費の支払いは年4回とし、3か月分を前納とする。

2. 納入された会費は本クラブが閉鎖の場合を除き返還されない。

3. 本クラブは物価の高騰、その他事情により、実施の3か月前に予告し会費を改定することができる。

第8条 更新

1. 会員が資格期間を経過して、引き続き本クラブを利用する場合は資格期間内に所定の様式により更新の申込みをしなければならない。更新料は発生しない。

2. 更新後の資格期間は1年とする。以後同様とする。

3. 本クラブは更新の申込を承認するかしないかの選択の自由を有する。

第9条 営業時間・休日等

1. 本クラブの営業時間は、次の通りとする。

午前9:00〜午後16:00

2. 本クラブは必要あるときは臨時の休日を設けることができる。

3. 本クラブは催事、その他必要に応じてテニスコートの使用を指定し、または制限することができる。

※小田原リーグ戦、年間数大会開催、イベント等(事前告知)

4. 本クラブのスクール業務/イベント大会運営業務は本条の対象外とする。

第10条 ビジター

1. 会員は会員ではない者をビジターとして同伴することができる。この場合、本クラブの都合により人数、日時等について制限されることがある。

2. 会員は同伴したビジターの行為について一切の責任を負担する。

3. ビジターのテニスコート利用料は別に定める。

第11条 休会

1. 病気怪我のため、医師の診断書を提出して、本クラブが承認した場合は診断書の期日まで休会とする。

2. 休会する場合は1か月 3,300円を納入することにより会員資格を保留できることとする。

※休会中プレイしたい場合はビジター料金が発生します。

第12条 退会/会員資格の喪失

1. 会員が本クラブを退会しようとする場合、退会当日までに会費(残額)を支払わなければならない。

2. 会員が会費等を滞納し、本クラブからの催告に応じない場合は催告期間満了の日をもって会員の資格を喪失する。

3. 会員が本クラブの諸規則に違反したとき、会員が反社会的勢力であると本クラブが認めるとき、またはスポーツ精神に反し、他の会員に迷惑を及ぼし、クラブの秩序を著しく乱したとき、本クラブはその会員を除名することができる。

4. その他本クラブの規約等に違反した時、名誉を棄損した時、及び会員として不適当と判断した時は本クラブ会員資格を失うものとする。

5. 会員資格期間中に更新手続きがない場合、期間満了日をもって会員の資格を喪失する。

6. 家族会員は、正会員がその資格を喪失したとき、または家族会員の要件を喪失したとき、会員の資格を喪失する。

第13条 免責

以下、本クラブは一切の責任を負わないものとする。

1. 会員が本クラブの施設利用の際に生じた盗難、傷害、その他、人的、物的事故についてはその会員が負担するものとする。

2. 本クラブ内で発生した会員同士の傷害、その他、人的、物的事故。

第14条 不可抗力

1. 不可抗力の発生により、本クラブの営業が著しく困難になった場合には、不可抗力事由が存続する期間だけ営業のすべて、もしくは、一部を休止するものとする。

2. 不可抗力で営業が休止になった期間の会費等は返却しないものとする。

3. 不可抗力とは、洪水、暴風雨、地震、津波、戦争、暴動、爆発、火災、法令の変更、行政庁の命令、その他当事者の外部から発生する事件であって当事者が通常用いる程度の注意力および予防手段を尽くしても阻止えないもの。

第15条 個人情報の取扱

1. 本クラブは個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、クラブ運営業務の遂行 そのために、会員等から提出された個人データ(以下、個人情報)を第三者に漏らさないように必要な措置を講ずる。

2. 本クラブは、個人情報について、クラブ運営業務遂行の目的の範囲内で使用できるものとする。

第16条 閉鎖

本クラブは社会情勢、会社の事情等により、6ヶ月前に予告してクラブを閉鎖することができる。会員は本クラブの閉鎖に対して異議申立てをすることはできない。

第17条 改正

本クラブは本規約を改正することができる。

本クラブは本規約を改正した場合は、改正した日より90日間クラブハウス内に本規約を掲示し告知する。

第18条 発効

本規約は令和4年6月1日から発効する。